特殊車両通行許可申請は行政書士法人アッパーリンクへ

特殊車両通行許可
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トラッククレーン(ラフテレーンクレーン、ホィールクレーン)等の自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種とフルトレーラ、海上コンテナ用、セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラなどの大きな車、重量のある車を通行させている皆様へ通行許可の申請をするときの手続きを解説します。

特殊車両通行許可申請は行政書士法人アッパーリンクへ
(オンライン及び窓口両方にて迅速な手続きをしています)

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。

車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが越える車両のことをいいます。

貨物が特殊

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかが越える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物のことをいいます。

一般制限値というのは、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限することです。その値を一般的制限値といいます。

車両の諸元 一般的制限値
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ(総重量) 20.0トン
(高さ指定道路は、4.1m)
重さ(軸重) 10.0トン
(高速自動車国道又は重さ指定道路は25.0トン)
重さ(隣接軸重) ●隣り合う車軸の距離が1.8メートル未満18.0トン(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下の時は19トン)
●隣り合う車軸の距離が1.8メートル以上、20.0トン
重さ(輪荷重) 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

関連サイト:行政書士&許認可ナビ / まんてんサーチ! / まんてんエフピー / 許認可取得案内

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