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特殊車両通行許可
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行政書士法人アッパーリンク

特車の種類

特殊な車両

トラッククレーン(ラフテレーンクレーン、ホールテレーンクレーン)等、自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

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特殊な車両の主な種類です。

特殊な車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を越える車両を特殊な車両といい、道路を通行するには許可が必要となる車両です。

■単車
◎トラック・クレーン
■特例5車種
(1)バン型セミトレーラ
(2)タンク型セミトレーラ
(3)幌型セミトレーラ
(4)コンテナ用セミトレーラ
(5)自動車運搬用セミトレーラ
◎フルトレーラ
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方向が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが(1)〜(5)に該当すればよい。
■追加3車種(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
(1)あおり型セミトレーラ
(2)スタンション型セミトレーラ
(3)船底型セミトレーラ
■その他
◎海上コンテナ用セミトレーラ
◎重量物運搬用セミトレーラ
◎ポールトレーラ

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