特殊車両通行許可申請(特車申請)とは?
特殊車両通行許可とは、車両の構造または積載する貨物の寸法・重量が道路法の定める「一般的制限値(幅2.5m、高さ3.8m、長さ12.0m、総重量20.0t等)」を超える場合に必要な道路管理者の通行許可です。
当事務所(行政書士法人アッパーリンク)では、特車オンライン申請システムを活用し、新規格車、セミトレーラー、ポールトレーラー、大型クレーン車等の申請を全国スピード対応いたします。
「許可を取っていなかった」「更新を忘れていた」「行政から警告を受けた…」そんな時はすぐにご相談ください!初期段階から蓄積された独自のノウハウと充実のスタッフが、迅速・確実に申請代行いたします。
専門の専属スタッフが親切・丁寧に代行!
何度質問してもご相談費用は「無料」です
行政書士法人アッパーリンクは、特殊車両通行許可(特車申請)を専門に取り扱う行政書士事務所です。オンラインシステムを活用し、全国どこからでも来所不要でスピーディ・確実に許可を取得できます。
豊富なノウハウで複雑な経路・連結車両・車検登録前申請にも即座に対応。
全国の道路管理者に対応。事務所にお越しいただかずにお打ち合わせから交付まで完了。
許可有効期限を厳重にデータベース管理。満了前に更新案内を通知し失効を徹底ガード。
事前見積もりで安心の明朗会計。ご質問・お問合せは何度でも完全無料です。
特殊車両通行許可とは、車両の構造または積載する貨物の寸法・重量が道路法の定める「一般的制限値(幅2.5m、高さ3.8m、長さ12.0m、総重量20.0t等)」を超える場合に必要な道路管理者の通行許可です。
当事務所(行政書士法人アッパーリンク)では、特車オンライン申請システムを活用し、新規格車、セミトレーラー、ポールトレーラー、大型クレーン車等の申請を全国スピード対応いたします。
のべ3万件超の豊富なノウハウと、安心のサポート体制でお客様を支えます。
オンライン申請の初期段階から対応しており、ノウハウの蓄積がありますので安心して依頼できます。
さらに自動車登録・車庫証明、運送業許可、産業廃棄物収集運搬業等の業務にも精通しているため、周辺業務についてもトータルサポートが可能です。全国対応!
特車通行許可に精通した専属スタッフとのやり取りにより、面倒な申請手続きをカンタンに進められます。
手続きは電話、FAX、メール、郵送等で進めるため、当事務所へお越しいただく必要はありません。ご不明点は何度お問い合わせいただいても【無料】で対応いたします。
当事務所で取り扱った特殊車両通行許可申請については、すべてデータベース化し厳重に管理しております。
許可期間満了の前には、当事務所から余裕をもって「更新のご案内」を通知いたします。「うっかり更新を忘れてしまった」というリスクを徹底防止します。
車両の用途や申請内容に応じた最適な方式を提案します
初めて特車許可を得る場合や、増車に伴い新しく申請を行う場合の標準的な手続きです。
すでに許可を受けており、車両や経路を変更せず許可期間のみを延長する申請です。同窓口なら添付書類を省略できます。
許可期間以外(車両の交換・減車、会社名や代表者名の変更、通行経路の変更等)を変更する際の手続きです。
単車なら1台、連結車ならトラクタとトレーラ1組を1台として申請します。複数経路の同時申請が可能です。
車種、積載貨物、通行経路、通行期間、積載重量などの要件が同一である複数車両を一括でまとめて申請します。
車軸が1種類の場合(要件)
往路または復路のいずれか一方のみで特殊車両制限値を超える場合(行きは積荷あり、帰りは空車など)に行います。
往路と復路の両方において特殊車両として通行する場合に申請します。
申請時に重要となる各制度・車両仕様・手続きルールについて詳しく解説しています。
車両の構造が特殊であるか、積載する貨物が分割できないため一般的制限値を超える車両。
車検証コピー、積荷寸法、諸元表、三面図、運行予定ルート等、必要な準備書類一覧。
2013年8月改定。メーカーカタログや諸元表で車検証交付前に事前申請するポイント。
原則2年の有効期間、A〜Dの通行条件(誘導車配置など)、無許可運行に伴う罰則規定。
総重量25tまでの緩和や、高さ4.1mまで許可不要・条件緩和となる指定道路の解説。
高速道路等で総重量緩和が認められる増トン車・セミトレーラー等の新規格基準。
ETC2.0を活用した審査迅速化や迂回運行の自由化制度(特車ゴールド)の導入効果。
新規・更新・変更申請の違いと、普通申請・包括申請(同種軸種複数台)の分類。
道路管理者への「特車許可」と警察署へ提出する「制限外積載許可」の差異と手続き。
従来、車検証が届いてから申請を行うと、許可が下りるまでの約3週間〜1ヶ月間、せっかくの新車を走行させることができませんでした。
2013年8月の運用変更により、車検証に代わる諸元確認書類を添付することで登録前でも申請が可能となっています。当事務所では窓口相談から事前申請まで完全サポートいたします。
メーカー発行の諸元表・カタログ、保安基準緩和認定書の写し、車両の実測結果資料など
個別審査等の協議が必要な経路が含まれる場合は審査期間が延びる可能性があるため、納車予定日に合わせた余裕のある相談を推奨します。
お打ち合わせから許可証交付まで、簡単・スピーディに完了します。
車検証コピー、積荷寸法・サイズをご連絡ください。諸元表・三面図がない場合も当事務所で入手可能です。
出発地・到着地・使用ルートを確認。通行不可ルートはオンラインシステム上で代替ルートへ事前補正します。
専属スタッフが正確な申請データを作成し、オンラインシステムより迅速に申請手続きを実施します。
新規許可の場合、申請から通常約1ヶ月〜で許可が下ります(審査状況により早まる場合もございます)。
道路管理者から許可の連絡があり次第当事務所で受領し、速やかにお客様へデータまたは郵送でお渡しします。
明朗会計で安心。記載額はすべて消費税込みの基本報酬額です。
| 対象車種 | 基本料金(3経路まで) |
|---|---|
| ポール・フルトレーラ | 23,500円 |
| セミトレーラ・海コン(海上コンテナ) | 19,500円 |
| トラック・クレーン車 | 17,500円 |
【料金計算例】セミトレーラ・海コンを「10経路」申請する場合
基本報酬額(3経路)19,500円 + 7経路追加分(2,000円×7=14,000円)= 合計 33,500円(税込)
※包括申請(複数台一括)の場合は割引対応いたします。別途お気軽にご見積もりください。
行政書士法人アッパーリンク代表
(令和5年4月 天皇陛下より黄綬褒章を拝受)
ホームページをご覧いただきありがとうございます。丁寧・迅速・親切をモットーにお客様の手続き負担を軽減いたします。お気軽にご連絡ください。
当事務所は、特殊車両通行許可申請において「のべ3万件、年間2,000件」を超える実績を重ねてまいりました。 複雑な特殊車両のオンライン申請に初期から精通し、運送業・建設業の皆様の手続き負担を削減します。お困り事やご質問がございましたら、何度でも無料でお応えいたしますので、お気軽にご連絡ください。
行政書士法人 アッパーリンク
〒733-0036 広島県広島市西区観音新町2丁目4番25号(全国対応)
TEL: 0120-304-429 / FAX: 24時間受付
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