特車
特殊車両通行許可

行政書士法人 アッパーリンク

道路法による定義と制限値

特殊車両とは

道路法による「一般的制限値」と特殊車両の定義について解説

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。

車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが越える車両のことをいいます。

貨物が特殊

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかが越える建設機械、大型発電機、産業機械、電柱などの貨物のことをいいます。

行政書士法人アッパーリンクには、経験豊富な行政書士2名とスタッフ5名が揃っていますので、申請が一時的に集中したとしても迅速に対応できます。

また、オンラインでの申請はもちろん、申請書作成による窓口申請にも対応しておりますので、安心して御依頼下さい。

一般的制限値について

一般制限値というのは、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限することです。その値を一般的制限値といいます。

トラッククレーン(ラフテレーンクレーン、ホィールクレーン)等の自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種とフルトレーラ、海上コンテナ用、セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラなどの大きな車、重量のある車を通行させている皆様へ通行許可の申請をするときの手続きを解説します。

一般的制限値(最高限度)

区分 項目 一般的制限値(最高限度)
寸 法 幅 2.5m
長 さ 12.0m
高 さ 3.8m (高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径 12.0m
重 量 総重量 20.0t (高速自動車国道又は重さ指定道路は25.0t)
軸 重 10.0トン
隣接軸重

・18.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)

・19.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満、かつ隣り合う車軸の輪重がいずれも9.5t以下)

・20.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)

輪荷重 5.0t

一般的制限値の解説図解(イメージ)

車両の幅、長さ、高さ

● 車両の幅、長さ、高さ

車両の最小回転半径

● 車両の最小回転半径

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

● 車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

特殊な車両

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を越える車両を特殊な車両といい、道路を通行するには許可が必要となる車両です。

普通自動車とは違い、あきらかに作りが特殊な車両で、トラッククレーンや、セミトレーラー、コンテナを運ぶトレーラーなどは、車両の構造が特殊なため、一般的制限値を超えてしまいます。具体的には以下のような車両をいいます。

■ 単車

トラック・クレーン

トラック・クレーン

※一時分解が必要になる場合があります

トラック・クレーン

※車検証に記載された重量で走行しなければなりません。

特例5車種
(1)バン型セミトレーラ
バン型セミトレーラ
(2)タンク型セミトレーラ
タンク型セミトレーラ
(3)幌枠型セミトレーラ
幌枠型セミトレーラ
(4)コンテナ用セミトレーラ
コンテナ用セミトレーラ
(5)自動車運搬用セミトレーラ
自動車運搬用セミトレーラ
◎フルトレーラ
フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方向が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが(1)~(5)に該当すればよい。

追加4車種 (貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。)
(1)あおり型セミトレーラ
鳥居 中柱 あおり
(2)スタンション型セミトレーラ
鳥居または前立て スタンション
(3)船底型セミトレーラ

●タイプ1

●タイプ2

(4)コンテナ用セミトレーラ
その他
海上コンテナ用セミトレーラ
重量物運搬用セミトレーラ
ポールトレーラ

イラストは国土交通省関東地方整備局ホームページから引用

物が特殊なケース

建設機械、大型発電機、産業機械、電柱など、分割することができない貨物を運ぶときも、国が決めている制限(一般的制限値)を超えてしまうときがあります。この場合も、特殊車両として扱われます。

物が特殊なケース
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