◆特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。
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また、オンラインでの申請はもちろん、申請書作成による申請窓口にも対応しておりますので、安心して御依頼下さい。
☑車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが越える車両のことをいいます。
☑貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかが越える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物のことをいいます。
一般制限値というのは、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限することです。その値を一般的制限値といいます。
特殊車両通行許可申請のことは行政書士法人アッパーリンクにお任せ下さい!!
(オンライン及び窓口両方にて迅速な手続きをしています)
(1)一般的制限値について
トラッククレーン(ラフテレーンクレーン、ホィールクレーン)等の自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種とフルトレーラ、海上コンテナ用、セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラなどの大きな車、重量のある車を通行させている皆様へ通行許可の申請をするときの手続きを解説します。
※一般制限値というのは、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限することです。その値を一般的制限値といいます
車両の諸元 | 一般的制限値 | |
幅 | 2.5メートル | |
長さ | 12.0メートル | |
高さ | 3.8メートル | |
重さ(総重量) | 20.0トン (高さ指定道路は、4.1m) 10.0トン |
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重さ(軸重) | (高速自動車国道又は重さ指定道路は25.0トン) ●隣り合う車軸の距離が1.8メートル未満18.0トン(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3 |
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重さ(隣接軸重) | メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下の時は19トン) ●隣り合う車軸の距離が1.8メートル以上、20.0トン |
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重さ(輪荷重) | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
(2)車両の構造が特殊なケース
普通自動車とは違い、あきらかに作りが特殊な車両で、トラッククレーンや、セミトレーラー、コンテナを運ぶトレーラーなどは、車両の構造が特殊なため、一般的制限値を超えてしまいます。具体的には以下のような車両をいいます。
特殊な車両
トラッククレーン(ラフテレーンクレーン、ホールテレーンクレーン)等、自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
特殊な車両の主な種類です。
特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を越える車両を特殊な車両といい、道路を通行するには許可が必要となる車両です
■単車 | |
トラック・クレーン | |
■特例5車種 | |
(1)バン型セミトレーラ | |
(2)タンク型セミトレーラ | |
(3)幌型セミトレーラ | |
(4)コンテナ用セミトレーラ | |
(5)自動車運搬用セミトレーラ | |
◎フルトレーラ |
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方向が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが(1)〜(5)に該当すればよい。
■追加3車種(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
(1)あおり型セミトレーラ | |
(2)スタンション型セミトレーラ | |
(3)船底型セミトレーラ | |
■その他 | |
◎海上コンテナ用セミトレーラ | |
◎重量物運搬用セミトレーラ | |
◎ポールトレーラ |
(3)物が特殊なケース
電車や電柱など、分割することができない貨物を運ぶときも、国が決めている制限(一般的制限値)を超えてしまうときがあります。この場合も、特殊車両として扱われます。