◆通行許可申請に必要な書類

 建設機械やセミトレーラ、重セミトレーラ、ポールトレーラなどの大きな車、重量のある車を通行させている皆様へ通行許可の申請をするときの手続きを解説します。

◎申請手続きは
次の書類が必要です。

1.申請書(印鑑を押したもの)
2.車検証(緩和をとられている場合は緩和認定書も)
3.申請車両の諸元表、三面図(お手元にない場合は当事務所で取り寄せます)
4.経路の概要を記したもの

なお、上記の書類の他に、道路管理者が必要とする書類(たとえば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。

※オンライン申請の場合は1の申請書は必要ありません。代わりに委任状に印鑑を押したものが必要になります。

◎普通申請と包括申請(複数軸種申請含む)
・普通申請とは、申請車両台数が1台の申請を言います。
・包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請を言います。
ただし、車種、通行経路、積載貨物及び通行期間が同じものでなければなりません。

◎更新申請(通行許可を延長したいとき)
特殊車両通行許可申請書を延長したいときには、更新申請になります。準備していただく書類は以前取得した許可書と新しい申請書です。(オンライン申請では以前の許可書は必要ありません。)

◎申請先は
・出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
・国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請します。
・新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。

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