◆特殊車両通行許可の有効期間

 特殊車両通行許可の許可期間は、最短1日から最長4年までの期間となります。

 通行の許可期間はその申請内容によって様々です。
 許可を受ける車両の大きさや重さ、1回の走行のみか、定まった回数の走行なのか、反復的な走行か等により、その必要日数が許可されることになります。

路線を定めている旅客自動車運送用の車両(路線バス等) 2~4年
路線を定めていない自動車運送事業用の車両(海上コンテナ等) 最大2~4年以内(一定の寸法)または重量を超える車両は1~2年以内
・上記以外の車両で通行経路が一定し、反復継続して通行する車両(営業車以外の自家用車で、クレーン車等)
・第二種利用運送事業用の車両(事業許可を受けた特殊な車両)
・その他の車両(発電機等を運ぶ車両で一回限りなど)
必要日数(1年以内)

表の(一定の寸法)は以下の通りです。

3.5m
高さ 4.3m
長さ 単車 16m
セミトレーラ 25m
フルトレーラ最長25m
ダブルス 最長25m

重量については、以下でご確認下さい

information