◆特殊車両の通行許可における4つの通行条件

特殊車両の通行許可があれば、道路を通行できるようになります。しかし、無条件に通行できる訳ではありません。許可の際A~Dの許可条件が付されることになります。

(1) 通行条件について
  重量についての条件 寸法についての条件
A 条件なし 条件なし
B 徐行、連行禁止 徐行
C 徐行、連行禁止、誘導車 徐行、誘導車
D 徐行、連行禁止、誘導車、2車線内に他車を通行させない、その他  
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※連行禁止
 2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。橋や高架へダメージを避けるためです。

※誘導車
 カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。

※車線内に他車を通行させない
 橋や高架の道路で、特殊車両のとなりに他の車を並ばせないことをいいます。連行禁止と同じで、橋へのダメージが大きくならないように、このような条件があります。

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