◆特殊車両の罰則
特殊車両通行の許可の罰則としては以下のようなものがあります
無許可通行、通行条件違反 |
一般的制限値(車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで)制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた場合
→100万円以下の罰金
特殊車両通行許可証の備付義務違反 |
特殊車両の通行許可はとっているが、許可証を携帯せず走行した場合
→30万円以下の罰金
措置命令違反 |
車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した場合
→50万円以下の罰金
中止命令違反 |
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した場合
→6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
両罰規定 |
特殊車両の通行許可は両罰規定となっています。運転者だけでなく会社も同じように責任を負うことになります。