◆特殊車両通行許可の種類
1.新規・更新・変更申請
新規申請 |
初めての場合や増車の場合の許可申請です。
更新申請 |
すでに許可を受けているおり、許可期間のみ延長したいときの申請を更新申請といいます。
許可期間のみなので、車両や経路は同じです。
新規申請と同じ窓口による申請であれば、添付書類が省略できます。
変更申請 |
すでに許可を受けている申請の内容(許可期間を除く)を変更することを変更申請といいます。これも添付書類を省略したいので、新規申請時と同じ窓口に申請します。
・車両の交換、減車の場合
・会社名や代表者名を変更するとき
・通行経路を変更するとき、など
2.普通申請と包括申請
普通申請 |
車両1台のみの申請をいいます。
単車の場合そのまま1台、連結車の場合はトラクタとトレーラの1組で1台と数えます。経路については、複数経路を問題なく申請できます。
包括申請 |
車両2台以上をまとめて申請することいいます。
ただ、どんな車両でもまとめて申請できるわけではなくて、条件があります。条件は、軸種が1種類の場合と、軸種が複数の場合で異なります
・車軸が1種類の場合
・車種が同じ(「車種区分のコード表」の「車両の種類」と「軸種コード」が同じであること)
・積載貨物が同じ(「積載貨物品名コード表」の品名が同じであること)
・通行経路が同じ
・通行期間が同じ
・車軸が2種類の場合
・ 車種が同じ(「車種区分のコード表」の「車両の種類」が同じであること)
・ 積載貨物が同じ(「積載貨物品名コード表」の品名が同じであること)
・ 通行経路が同じ
・ 通行期間が同じ
・通行区分が同じ
・事業区分が同じ
・車両区分の車両分類がすべて「一般」である
・重量が一般的制限値20トンを超えていないこと
3.片道申請と往復申請
片道申請 |
往路または復路のみ特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。
例えば、行きは積荷があるが、帰りは空といった場合です。
往復申請 |
往路と復路、どちらも特殊車両として通行する場合におこなう申請を往復申請といいます。
4.一括申請
走行ルートが2つ以上の道路管理者の管理する道路にまたがる場合、そのうちの一つの道路管理者に申請すれば、他の道路管理者には申請する必要はありません。
このように、申請を受け付けた道路管理者が他の道路管理者と協議し、一括して許可ができることを、一括申請といいます。